2010年12月03日

RCCM 資格制度の改定


平成22年 12月から、RCCMの受験資格と登録規定が、以下のように変わりました。




1.制度の改定要旨
(1) 従来は、RCCM を登録する場合『建設コンサルタント登録している企業および個人の
もとで勤務していること』が必要でしたが、この要件を廃止し、個人で登録すること
といたしました。
(2) 従来は、RCCM には指導を受ける「技術管理者」または「技術士」を特定する必要が
ありましたが、この規定を廃止しました。
(3) RCCM 資格試験を受験する際に必要とする業務の実務経験年数を、従来の年数よりそ
れぞれ3年短縮することとしました。

2.制度改定の施行
この制度改定は、平成22 年12 月1 日より運用します。

3.その他の注意
(1) 今回の改定にともない新たな手続きをする必要はありません。
(2) 平成22 年12 月1 日以降に新規や更新の登録申請を行う場合、あるいは届け出事項を
変更する場合(会社を辞めて個人事務所等で働く場合を含む)は、新しい申請・届出
様式をご利用ください。
(3) RCCM のより一層高い倫理観を醸成するため、現在「倫理規定」を策定中です。
この制定の前であっても、社会で活動する技術者として「建設コンサルタント技術者
倫理」(建設コンサルタンツ協会制定)」等を参考に、倫理の遵守は当然のこととして
業務に精励されることを要望します。

※詳細については建設コンサルタンツ協会を参照してください


ようするに、RCCMは今までは35歳にならないと受験できなかったのが、32歳から受験できるようになり、登録についても、所属会社が建設コンサルタント登録している必要もなく、技術士の印鑑もいらなくなったということです。

結局は、受験者数を増やすこと、登録者数を増やすこと、それが目的ではないかと思われます。

うがった見方をすれば、
受験者が増えると言うことは・・・(受験料が沢山・・・)
登録者数が増えると言うことは・・・(登録料が沢山・・・)

そーゆーことだな。



csh08ymatu at 21:47コメント(0)トラックバック(0)土木 | 資格 

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プロフィール
山好き、バイク好き、車好き、スイーツ大好きの、ふつーのおやじです。
日帰りできる山を守備範囲としていますが、知床連山登山道の維持管理をしていたこともあります。
16歳からバイクに乗り続け、現在はBMW K1300Sに乗っています。
仕事は総合評価関係、技術士受験対策等を行っています。
技術士二次試験の相談にも乗りますので、メールください。
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